宇城市議会 2020-09-10 09月10日-05号
また、法定後見人制度は、後見、保佐、補助の3つに分けられます。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が実際の支援にあたります。成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも法律、福祉の専門家、その他の第三者や福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。
また、法定後見人制度は、後見、保佐、補助の3つに分けられます。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が実際の支援にあたります。成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも法律、福祉の専門家、その他の第三者や福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。
これは、玉名市消防団員の欠格事項の見直しに伴い、条例の整備を図るもので、内容としては、成年被後見人又は被保佐人は消防団員になることができない、とする規定の削除を行なうものであります。 まず、委員から、「現在の消防団員定数と出動定数は。
まず、第1条関係の長洲町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、地方公務員法の改正により法第16条第1号の成年被後見人又は被保佐人であることを理由とする欠格条項が削除されたため、条例の改正を行うものでございます。 次に、第2条関係、長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 説明資料の22ページから23ページをお願いいたします。
今回の改正内容は、先ほど申しましたが成年被後見人等の人権を尊重し、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、「成年被後見人または被保佐人」を削除したもので、欠格条項の適正化を図るための改正です。 以上で、議案第112号の詳細説明を終わります。 ○議長(長谷誠一君) 議案第109号から議案第112号の詳細説明が終わりました。
内容としましては、地方公務員の欠格条項のうち、成年被後見人及び被保佐人に係る規定が削除されましたので、本市対象条例におきまして、このことに伴う所要の改正内容でございます。 3の施行日につきましては、同法律の公布の日から六月を経過した日に施行することとなることから、令和元年12月14日施行としております。 続きまして、議案書の5ページをお開き願います。
内容といたしましては、この条例で定めております成年被後見人又は被保佐人は消防団員になることができないとする旨の規定の削除を行なうものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 64ページをお願いいたします。
この法律の趣旨といたしまして、成年被後見人や被保佐人であることを理由として不当に差別されないよう、欠格条項やその他、権利の制限に係る部分の適正化を図るものでございます。 次に、2点目でございますけれども、市立総合ビジネス専門学校教員の職務の級の格付を、記載しておりますとおり別表1の1を改正するものでございます。
これは、本市の消防団員に係る欠格条項につきまして、地方公務員法の改正に準じまして、成年被後見人及び被保佐人を当該欠格条項から削除するものでございます。 以上でございます。 ○高本一臣 委員長 次に、議第97号、議第98号「財産の取得について」、以上2件についての説明を求めます。 ◎福田和幸 管理課長 消防局所管分の財産取得につきまして、御説明をいたします。
これは、本市の消防団員に係る欠格条項につきまして、地方公務員法の改正に準じまして、成年被後見人及び被保佐人を当該欠格条項から削除するものでございます。 以上でございます。 ○高本一臣 委員長 次に、議第97号、議第98号「財産の取得について」、以上2件についての説明を求めます。 ◎福田和幸 管理課長 消防局所管分の財産取得につきまして、御説明をいたします。
この法律の趣旨といたしまして、成年被後見人や被保佐人であることを理由として不当に差別されないよう、欠格条項やその他、権利の制限に係る部分の適正化を図るものでございます。 次に、2点目でございますけれども、市立総合ビジネス専門学校教員の職務の級の格付を、記載しておりますとおり別表1の1を改正するものでございます。
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれ、本人や親族の申し立てにより、家庭裁判所で選任された後見人等が支援をいたします。審判の申し立ての必要があっても身寄りがなかったり、本人申し立ても困難な方につきましては、市長申し立てを行っております。 以上でございます。 ○議長(坂本武人君) 齋藤議員。
本人の判断能力に応じて,補助,保佐,後見の3種類があります。後見の申立ては,本人や配偶者,四親等内の親族,市区町村長が,本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い,裁判所が後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人を選任いたします。成年後見人には,弁護士,司法書士,社会福祉士など,専門的な知識をもつ専門職が選任される事案が多いようです。
この場合、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3種類のいずれかの利用となります。 制度の対象となる方でございますが、1つ目の後見は、本人の判断能力が全くないケース、2つ目の保佐は、本人の判断能力が著しく不十分なケース、3つ目の補助は、判断能力が不十分なケースと、本人の状態に応じ分けられております。
これを受け、身寄りのない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等に対する適切な成年後見の開始を制度的に担保する観点から、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の中に、補助、保佐、後見の開始の申し立て権を市町村長に付与する旨の規定が設けられたところであります。
これを受け、身寄りのない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等に対する適切な成年後見の開始を制度的に担保する観点から、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の中に、補助、保佐、後見の開始の申し立て権を市町村長に付与する旨の規定が設けられたところであります。
この制度を大きく分けますと、法定後見と任意後見の2つの制度があり、さらに、法定後見につきましては、判断能力の程度など本人の状態により、後見、保佐、補助の3つに分かれております。 申し立てにつきましては、本人、配偶者、4親等内の親族など行うことができますが、身寄りがないなどの理由により申し立てができる人がいない場合は、市町村長に法定後見の開始の審判申し立て権が与えられております。
その特徴を幾つか申し述べてみますと、まず従前の禁治産及び準禁治産を後見及び保佐に改めるとともに、法定後見制度の保護類型として補助が追加されております。この補助の制度は、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方のために新設されましたものでございまして、本人の意思を尊重しながら、特定の契約などの法律行為について補助人の支援を受けられるようにしたものでございます。
これは、民法の一部改正により、禁治産及び準禁治産制度が後見、保佐及び補助という法定後見制度に変更されたことに伴い、行政手続法の一部が改正されたため、本条例においても同様の改正を行うものであります。 次に、議案第59号宇土市条例を左横書きに改正する条例についてであります。
議第36号の民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、禁治産及び準禁治産の制度が後見及び保佐の制度に改められたことに伴い、2つの条例を改正するものでございます。
これは、民法の一部改正に伴い、これまで禁治産者及び準禁治産者制度が後見及び保佐制度に改められたため、禁治産者を成年被後見人に、準禁治産者を被保佐人に用語を改正するものであります。 次に、議案第6号感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてであります。